理念

本学は、障碍を理由とする差別の解消の推進に関する法律の基本理念に基づき、障碍のある学生(保護者含む)からの要望により、個々の学生の状態・特性等に応じて、多角的な支援体制から他の学生と同等の修学機会を確保し、 適切な合理的配慮を提供することを目標とする。

基本方針

本学は、本学に在籍する障碍学生が、障碍のない学生と分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら学生生活を送ることができるよう支援を行う。

支援対象学生

本学に入学を希望する受験生及び在籍している学生(学部、修士課程、外国人留学生)、または学外から本学の授業を受講している学生(科目等履修生、交換留学生)を対象とする。障碍とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害も含む)、その他心身の機能障害)であり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとする。

合理的配慮に基づく支援

本学は、障碍学生および障碍のある入学志願者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障碍学生および障碍のある入学志願者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上または受験上の必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供するよう努めることとする。合理的配慮の提供においては、支援における権利の主体は障碍学生および障碍のある入学志願者本人であることに鑑み、本人の要望に基づいた調整を行うよう努めることとする。

相談・実施体制

本学は、すべての組織・教職員が連携して、障碍学生および障碍のある入学志願者の支援を実施および調整することとし、障碍学生および障碍のある入学志願者、その保証人ならびにその他関係者からの相談に的確に 応じるための相談窓口を、次に掲げるとおり指定する。

  1. 障碍学生支援相談窓口
  2. メンタルヘルスケア相談室
  3. キャリアセンター
  4. 入学志願者においては、入試広報グループ

情報公開

受験希望者や本学に在籍する障碍のある学生に対し、
修学支援方針及び支援内容を公表するものとする。

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